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温度計用補償電線及び高周波同軸ケーブルは同規格にはないので、前者はJISC1602(熱電の規格、後者はJISC3501(高周波同軸ケーブル)の規格を参照のこと。

4・12配線器具(電路器具)

主配電盤又は非常配電盤から、船内の多くの電気消費機器へ給電するには、図57のとおり般に樹枝状配電方式(稀には環状配電方式)が計画される。その途中において用途又は目的にていろいろの配線器具(電路器具)が使用される。以下これらを述べる。

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図57 船内給電回路例

4・12・1 分電盤
過負荷保護装置を組合わせて最終支回路に電力を給電する盤を金属製箱内に収めたものである。これにはJISF(8823.8828)規格がある。JISF規格では回路電圧250〔V〕以下で、支回路定格電流はヒューズ式では16〔A〕以下で、遮断器式では遮断器の定格電流15〔A〕どまりである。
4・12・2 区電盤
他の区電盤、分電盤又は最終電気消費機器等への給電を制御する盤を金属製箱内に収めたものである。これにはJISF(8824,8829)規格がある。JISF規格では回路電圧250〔V〕以下で、支回路定格電流はヒューズ式では使用者の指定により、遮断器式では遮断器の定格電流によるが、一応100〔A〕どまりである。
4・12・3 船外給電箱
停泊中、陸上電源を受電するため設けられ、主配電盤又は非常配電盤を経て船内各負荷に給電する、配線用遮断器、相回転方向指示装置などを備えている。これにはJISF(8825,8830)規格がある。

 

 

 

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